労災か傷病手当か!?
会社員で休日にケガ、病気等で労務不能になれば殆どの場合傷病手当が使える。
制度を調べるうちに
就労時間中に業務外の事由で発生したケガや病気には傷病手当が使えるとある。
つまり、仕事中に仕事以外の理由でケガや病気をしたら傷病手当を使えるという事。
仕事中に仕事以外の理由?どういう時か?
⬆職場の施設、設備、管理等が原因なら労災と認められる!
⬆例。職場の階段で転んでケガした場合は施設が原因なので労災。
休憩中にスポーツをして痛めたのなら傷病手当。
就労時間のケガで傷病手当を使う場合。
ケガする。→早退する。→病院行く。
という流れになると思う。
その日を待機期間として数える事ができる。
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⬇傷病手当の待機期間についての記事。
業務終了数分前に遊んでダンスして段差で転んだ場合はどうなる?
ややこしいので特に業務終了間近は大人しくしておいた方が無難である。