会社員で休日にケガ、病気等で労務不能になれば殆どの場合傷病手当が使える。 制度を調べるうちに 就労時間中に業務外の事由で発生したケガや病気には傷病手当が使えるとある。 つまり、仕事中に仕事以外の理由でケガや病気をしたら傷病手当を使えるという事…
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