傷病手当の待機期間とは?
ケガや病気で労務不能となり傷病手当を利用したい時の注意点として、3日間の待機期間がある。この3日間は不正受給を防止する為にあるらしい。
まず傷病手当を使えるのは医療機関に受診して適正な治療が行われる時からである。
例えば、アキレス腱断裂をして1週間後に病院を受診して労務不能の判断された場合、
ケガをした日ではなく、病院を受診した日から傷病手当を申請できるという事。
そして、受診した日から連続3日間の待機期間が必要。
私の場合の待機期間。
7/5(水)受診(仕事休む)
7/6(木)(仕事休む)
7/7(金)(仕事休む)
⬆この連続3日間、受診日は仕事を休んだので待機期間に入れる。また、土日祝も関係なく待機期間入る。
この3日間は有給休暇が使用できる日なら使える。
注意点として傷病手当申請期間は待機期間も含めて申請する。
⬆傷病手当申請書の例。待機期間を含める。
待機期間は傷病手当は支給されなので注意。